会 則
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第 1 章 総 則
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第1条 |
この会は、宮崎大学 工学部 東京化学会(俗称 宮大東京化学会)と称す。 |
第2条 |
この会は、事務所を支部長居住地に置く。 |
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第 2 章 目 的 及 び 事 業
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第3条 |
この会は、会員相互の知識交流、親睦を主たる目的とする。 |
第4条 |
この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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1)定期総会、臨時総会の開催 |
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2)名簿その他の刊行物の発行 |
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3)会員相互及び宮崎大学との連絡並びに協力活動 |
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4)その他目的を達成するための事業 |
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第 3 章 会 員
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第5条 |
この会の会員は、次の通りとする。 |
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1) 会員
宮崎工業専門学校化学工業科卒業生
宮崎大学工学部
工業化学科卒業生
物質工学科応用化学コース卒業生
物質環境化学科卒業生
宮崎大学大学院工学研究科
工業化学専攻修了者
物質工学専攻応用化学系修了者
物質エネルギー工学専攻応用化学系修了者
で、関東以北に居住あるいは勤務する者は自動的に登録される。
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2) 宮崎大学教職員で関東以北に転勤した者及び工業化学科、物質工学科応用化学コース、物質環境化学科関係に籍を置いた者は正会員として入会することができる。
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3) 特別会員 宮崎大学教職員を退職した者で理事会の推薦を受け、総会の同意が得られた者は特別会員とする。 |
第6条 |
会員は年会費3,000円を納入しなければならない。但し、既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。(会費は本部会費を含まず) |
第7条 |
会員は次の特典を優先的に受ける。 |
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1) 定期総会、臨時総会への参加 |
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2) 刊行物への投稿 |
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3) 刊行物の配布 |
第8条 |
会員は次の事由により資格を失う。 |
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1) 退会(居住地が第5条に定める地域以外に変更したとき) |
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2) 死亡 |
第9条 |
居住地及び勤務地が変更になったときは、当会事務に連絡すること。 |
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第 4 章 役 員 そ の 他
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第10条 |
この会は次の役員を置く。 |
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1) 理事 19名以上(うち支部長1名、副支部長2名) |
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2) 監事 2名 |
第11条 |
1) 理事及び監事は、定期総会に出席した正会員の中から、推薦または選挙により決定する。 |
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2) 支部長は理事の中から理事会が推薦し、総会の同意を得ること。 |
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3) 副支部長は支部長が指名する。 |
第12条 |
理事の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第13条 |
監事の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
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第 5 章 会 議
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第14条 |
理事会は必要に応じて支部長が召集する。 |
第15条 |
定期総会は年1回以上開催するものとする。臨時総会は理事会の議決により召集する。 |
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第 6 章 資 産 及 び 会 計
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第16条 |
この会の資産は次の通りとする。 |
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1) 当会設立当初から継承した剰余金 |
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2) 年会費 |
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3) 寄附金 |
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4) その他の収入 |
第17条 |
この会の資産は支部長が管理し、銀行預金または郵便貯金として保管する。 |
第18条 |
この会の事業遂行に要する費用は、会費をもって支弁する。 |
第19条 |
この会の収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に支部長が作成し、監事の意見をつけ、総会の承認を受けること。 |
第20条 |
この会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第 7 章 会則の変更並びに解散
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第21条 |
この会則の変更は、理事会及び総会出席者の3分の2以上の議決を得ること。 |
第22条 |
この会は原則として解散しない。もし万一、解散する場合、残余資産は宮崎大学化学会に寄附する。 |
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附 則
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この会則は昭和55年9月1日から実施する。
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平成13年5月12日一部改正 |
平成18年5月13日一部改正
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